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生活保護ー国家責任による最低生活保証の原理国家責任による最低生活保証の原理とは?
これは生活保護法の第一条に規定されていることです。これは「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活をする権利がある」という憲法25条の規定を国は履行しなければならないということが基本になっています。
しかし生活保護を受けている方、これから申請しようという方にはきちんと生活保障はなされているのでしょうか?
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これは、生活に困っている国民がそこにいれば、その困窮の程度に応じて必要な保護を行ない、憲法に規定されている最低限度の生活保障をする義務が国にはあるということです。
生活がどん底で国の援助がなければ路頭に迷ってしまうこれらの人々に対して、彼らが自立できるようになるまでの手助けをするという意がこめられています。
具体的には、病気や怪我、あるいは高齢のために働きたくても働くことができず、その日その日の生活費にも困っているような人、当面の生活費は捻出することは可能だけども、病気などにかかっていてもその治療費までは手が回らない人、または、治療費が出せないことを承知しているために病院へ行かない人などが対象となってきます。
ニートなどとはまた違った本当に生活をしていくのが困難な方に、国が最低限度の生活を保障するという制度が生活保護です。もしこれらの理由で生活が出来ないという方はすぐに申請することをお勧めします。
国や地方自治の方針がなんれあれ、生活保護はきちんと国民に与えられた義務です。本当に生活が困難な方に生活の支援をされることが、本当の国家の責任だと思います。