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生活保護ー申請保護の原則生活申請保護の原則
この生活保護は基本的に、保護を必要とする人からの保護申請があってはじめて手続きを開始しなければならないということを意味します。しかし、このことに関しては少し注釈が必要になってきます。
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この事柄をそのまま鵜呑みにしてしまうと、保護申請がなければ、生活に困っている人を放っておいてもよいということにもなりかねません。
しかし、これでは社会が成り立ちません。
そこで、昔の政府解釈として、担当官庁はその区域内の人々の生活状況に付いて、常に監督しておく必要があるということが明文化されています。
生活保護を受ける人は、その人が持っている能力に応じて最善の努力をすることが何よりも優先条件となります。
つまり、生活保護が受理されるかどうかの基準として、「預貯金、不動産などのその人が持っている資産やその他のあらゆる扶助など、全ての手段をもってしても最低限度の生活を維持することのできない人」が対象となってきます。
ですから、まだ自分で解決できるめどがあるような人には保護が適用されないケースが出てくるのです。
しかしだからといって、いま目の前の生活をしていくこともできない人が出てきます。
こういった人を国は見殺しにするということでしょうか。
もちろん、そうではありません。例外として、「急迫した事由」がある場合に限って、特例としてとりあえずの保護を受けることも可能です。
また、福祉事務所などの実施機関は、この生活保護制度を国民に徹底的な周知をすることが要求されています。この理由はいうまでもありません。
保護の要件を満たす人を一人でも多くの保護申請をさせ、救うためにあります。
しかし、地域社会はめったなことがない限り、役所の方から申請をしませんか?ということはないでしょう。大事なのは自分で知り、積極的に公的機関に申請したり、質問したり、自分で情報を集めることが大事なのです。
なので積極的に行動しましょう!それが自分を救う道なのです。