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生活保護ー健康で文化的な最低生活保障の原理生活保護ー健康で文化的な最低生活保障の原理
憲法第25条を基本とした考え方です。被保護者が生きていける程度の保護だけではいけないということです。
学生の時の習った方も多いかと思いますが、生活保護には非常に大事な憲法の一つですね。
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第25条「国民の生存権と国の責務」
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
と国家憲法で制定されています。
これが生活保護制度の基盤となる思想ですね。
日本国民は最低限度の生活を保障すると国が保障するというものです。
その人が人間らしい生活を送ることができると保証しなければなりません。
いかなる場合にも人間には生きる権利があるのです。そのことを忘れてはいけません。今の社会を作りだしたのも国家ですが、国民の生活を保障するのもまた国家であります。
さて、その最低限の生活費はいくらかかるのかについての判断をするのは厚生労働省です。厚生労働省で算出された金額が保護をするかどうかの判断の基準になります。
生活保護はこの厚生労働省での基準を元にして、各都道府県の各自治体によって管轄されていて、実際に申請する場合はこの各自治体に申請をするということになっています。
これは地域によって受給される生活保護費は違います。都市地域とそうでない地域とでは物価の違いなどから、金額が変わってくるというものです。