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生活保護の基本理念
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国家責任による最低生活保証の原理とは?
これは生活保護法の第一条に規定されていることです。これは「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活をする権利がある」という憲法25条の規定を国は履行しなければならないということが基本になっています。
しかし生活保護を受けている方、これから申請しようという方にはきちんと生活保障はなされているのでしょうか?
生活保護の保護請求権無差別平等の原則
これは、全ての国民は、生活保護法の定める保護対象の基準さえ満たしていれば、どのような人であっても保護を受ける権利があるということを意味しています。
これは国民の権利の基本なものです。
生活保護ー健康で文化的な最低生活保障の原理
憲法第25条を基本とした考え方です。被保護者が生きていける程度の保護だけではいけないということです。
学生の時の習った方も多いかと思いますが、生活保護には非常に大事な憲法の一つですね。
生活申請保護の原則
この生活保護は基本的に、保護を必要とする人からの保護申請があってはじめて手続きを開始しなければならないということを意味します。しかし、このことに関しては少し注釈が必要になってきます。
生活保護ー世帯単位の原則
これは、生活保護を適用するかどうか判断するときに、保護を申請した人個人のみが審査対象となるのではなく、その人の世帯全体が対象になることを意味します。
母子家庭の方や扶養に該当する方の為の取り決めだと言えます。個人だけだと生活保護費をもらっても生活することは出来ないですよね。