生活保護 ー申請の基準や条件まで教えます!ー

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生活保護実施機関

実際に生活保護はどこで申請・運営しているのか?

実際に生活保護を取り扱っている部署は一体、どこなのでしょうか。これがわかなければ、生活保護の存在を知っていたとしても、それを利用することはできません。

 

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基本的に、生活保護に関して所轄しているのは、都道府県の知事や市長、福祉事務所を管理する町村長となっています。彼らは厚生労働省から、受託事務を行っているわけです。

基本的に生活保護の法律の取り扱いに関しては、厚生労働省のほうが担当しています。しかし、それは一般的な部分の担当のみを行っています。

彼らは生活保護を行なうにあたって、実施要綱を作成します。
しかし、厚生労働省の作成している、実施要綱は抽象的なもののみなので、具体的な個別のケースまですべてをカバーしているわけではありません。

それに、全ての事案を厚生労働省で判断する時間はありません。

そこで、それぞれの地域の首長などが管轄することで、実施要綱を守りながらも地域それぞれの持つ事情を基準にして判断することとなります。

彼らのさらに下に、社会福祉主事という役職が置かれることになります。彼らは、生活保護を所轄している知事や市長を補助するために置かれています。

またこの社会福祉主事を協力するために、民生委員を任命します。

そして、実際に担当する現業員として、ケースワーカーが置かれています。このケースワーカーの数に関して、標準数というものが決められています。

たとえば、市部では被保護世帯80世帯に1人、町村部では65世帯に1人の割合でケースワーカーを置くことが奨励されています。