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資産を持つ方の生活保護申請資産を持つ方の生活保護の申請
生活保護が適用される基準として
その人の持つ資産で生活ができない場合という文言があります。
ですから、資産価値があると判断されるものを申請者が
所有していた場合も生活保護が適用されることはまずないようです。
具体的なケースを挙げると、自家用車を保有している人、
貴金属を持っている人、株券などをはじめとする有価証券を
持っている人、最低生活費の半額を超える預貯金がある人は
即刻の生活保護の適用はないようです。
これらのケースに当てはまる人たちはまず、これらの資産を
売却することによって、生活費に当てることが優先されるようです。
ただし、生命保険に関しては、基本解約することになりますが
掛け捨て保険で、掛け金が月の最低生活費の1割程度なら
認められることもあります。
しかし、保険金が支払われると、福祉事務所から保護費の
返還を求められることもありえます。
また、資産としてどうしても欠かすことのできないものとして
不動産が挙げられます。
この不動産についてですが、これはそのものにローン支払義務が
残っているかどうかで、その判断は分かれるようです。
もしローン返済義務が残っている物件である場合は
すぐに処分することが要求されます。
たとえ月々の扶助でローンを支払うことができてもです。
これは生活保護によって、自己の資産を築くことに
なってしまうからです。
ローンを完済した物件についてですが、ここに住むことは可能です。
ただし、住むスペースに余裕がある場合は、間貸しを行うなどして
スペースの有効活用を求められることもあります。
しかし、あまりにも不必要に大きな家屋の場合には
ローンの有無にかかわらず、処分するケースが多いようです。
この売却益によっては、生活保護の必要がなくなる場合もあるからです。