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生活保護を受給する側の問題点

生活保護を受給する側の問題点ー生活保護

生活保護を受給する側が引き起こすこと問題として考えられることは、本来支給されるべき金額よりも多く生活保護費を受け取る不正受給が挙げられます。この不正受給の方法として、いくつかの方法が考えられます。

 

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まずは、生活保護を受給している間にあった収入についての申告を誠実に行わないことが考えられます。つまり、入ってきて申告すべき収入を申告しないということです。

ただし、この場合、故意に行ったことなのか、ただの過失によるものなのかの判断は難しいものがあります。それは、生活保護の解釈に問題があります。つまり、「収入」の解釈が、この生活保護法と一般的に考えられている解釈とは微妙に隔たりがあるのです。生活保護法で規定されている「収入」は一般的な意味の収入よりも範囲が広く設定されているのです。簡単に言うと、労働の実態の有無にかかわらず、お金が自分のところに入ってきた場合、そのほとんどが「収入」とみなされてしまいます。

具体的にいうと、オークションやリサイクルによって、中古品を売ったとします。そのときに入ってきたお金も、生活保護のルール上、「収入」ということになります。

また、競馬、競艇をはじめとするギャンブルであたりが出て、得られた配当金も「収入」として申告しなければなりません。生命保険を解約した場合、払戻金が発生します。この払い戻し金も「収入」に当たりますので、申告を義務付けられることになります。

このほか、親族や友人からの仕送りや世帯に子供がいてアルバイトをしている場合、その給料なども「収入」に当たります。

また、生活保護を受給できるかどうかについての判断は、基本的に世帯単位になります。そのために、世帯を偽装を行うことで、生活保護を不正に受給しようとする人も出てきます。

具体的には、もし結婚しているカップルで生活保護の必要がある人が、偽装離婚するケースです。偽装離婚することで、世帯は2つということになります。ですから、たとえ2人が同居していたとしても、戸籍上は2世帯ということになり、より多くの生活保護を受け取るということになります。

1970年代の後半に社会問題化したケースが、暴力団が介入するケースです。生活保護世帯自体が暴力団や生活保護受給世帯の裏に暴力団が控えることで、生活保護のチェックを行っているケースワーカーに圧力や脅しをかけることで、不正な受給を受ける事件が続発しました。

近年では、インターネットの普及に伴い、生活保護を受給している人たちの間で、掲示板などを通して情報を交換することで、生活保護についての知識が増し、不正に受給することが可能になりつつあります。
また、2007年3月7日にオンエアーされたNHK系列の「クローズアップ現代」で取り上げられましたが、ホームレスの問題があります。これは、ホームレスに生活保護を実際に受けさせ、その金を何らかの理由をつけてだまし取る業者が現れていることが問題になりつつあるようです。

このような不正行為に関して、何度も繰り返したり、故意に行った場合には対抗措置として、保護費の返還命令や生活保護の停止・廃止を命じることができます。またさらに、悪質な場合には、刑事罰に問うことも可能です。

ところが福祉事務所にも、この件に関して、限界があります。それは福祉事務所には、警察の持つような権限がないということです。つまり、もし不正の疑いがあった場合、強制捜査などの追及を徹底的に行うことはできません。また、それを可能にする法的な根拠もないことが、今後の解消すべき課題ということになるでしょう。