生活保護 条件と申請の基準 > 生活保護ー家庭訪問について > 家庭訪問についてー生活保護
生活保護ー家庭訪問について家庭訪問についてー生活保護
生活保護を受給している世帯には、ケースワーカーが定期的に家庭を訪問し、世帯の状況について、事細かく聞きます。
基本的には、事前に連絡することなく、抜き打ち的に訪問する形になります。
「スポンサードリンク」
ケースワーカーは、通常勤務時間は9:00から17:00となっています。ですから、ほとんどの場合、この勤務時間中に訪問しているようです。ですから、深夜や早朝といった非常識な時間にやってくることはまずないようです。
また、世帯からの申請で保護内容が変更されたり、家に損傷がみられ、許可の下、補修をするとき、保護禁止するかどうか、またはそのほかの指導や助成、調査の必要があるといった特殊な場合には、臨時で訪問することもあります。
ただし、基本的には、家庭訪問の頻度としては、たいていは1ヶ月から6ヶ月に1回程度が大半のようです。
内容については、まず第一に生活保護についてのルールを違反していないかどうかについての調査が行われます。具体的には適正な収入申告をしているかどうかや車の運転実態があるかどうかについての聞き取りを行います。このとき、違反が発覚した場合、ケースワーカーから注意や指導が行われることになります。もし再三の注意にもかかわらず、行動が改められなかったときには、保護の停止もしくは廃止がとられることになります。
また、このときに就労についての指導が行われることがあります。
これは、疾病による生活保護を受けている家庭以外の場合に行われることが多いようです。つまり、働くことは肉体的、精神的に可能だが、働いていない人が対象となります。生活保護はあくまで、その人が自立できるまでの生活費の面倒とともに、自立のお手伝いをしているに過ぎません。
このとき、求職活動報告書の提出を求められることになります。これは、その人が就労の意欲があるかどうかについての判断基準になります。具体的には、その期間中にはローワークに何回通ったとか、面接に何度行ったということの求職活動の具体的な内容を記すことになります。
もしここで、適切な理由なく、就労の期間を先延ばしにしていると判断された場合、口頭での指導が行われることになります。
もしこの指導に従わない場合、悪質なケースになってくると、ケース検討会議というものが執り行われることになります。ここで、対象者に対して「指示書」と呼ばれるものが作成されます。これは、決められた期限に就労することが命令という形で通告されることになります。もしこの報告書にも従わなかった場合は、保護の停止もしくは廃止という措置がとられることになります。ですから、この指示書はいわば、最後通牒という意味合いがあります。
ただし、対象者にも、弁明の機会は与えられていて、そこでもし正当な理由がある場合は、その事実についての考慮がなされることになります。
また疾病が原因で、生活保護を受けている人に関しては、病気治療に関しての指導が行われることになります。
具体的には、通院治療を行っている人については、病状について、本人から聞き取りを行います。そこで、本人の報告にケースワーカーが疑問に感じた場合、福祉事務所の指定する医療機関にて、検診を受けることを命令することができます。また、このとき、報告の裏づけを取るために、主治医に対しても聞き取りを行うことになります。
また、生活保護を受給している世帯の中には、老齢者のみで構成されている世帯も少なくありません。ですから、さびしく感じる人もいます。そこで、ケースワーカーが話し相手になったり、悩み事の相談に乗ったりすることもあります。