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生活保護受給者が有する権利生活保護受給者が有する権利
生活保護受給者は、義務だけが課されているわけではありません。たとえ、立場的に弱いからといって、権利が限定されてしまうということはありえません。そうなってしまうと、社会的な問題が起こったり、本来、生活保護で救うことのできる人がその申請を取り下げてしまうことで困窮が悪化するということもこりえます。
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ここでは、生活保護受給者に保障されている権利についてみていきます。
まず、生活保護を受給しているからといって、あらゆる差別を受けることはありません。もちろん憲法に明記されている基本的人権の尊重も保障されています。
また、いろいろな支給が行われます。それらは現金や場合によっては、現物での支給も行われます。しかし、この支給を受けたものに対して、いかなる税金もかけられることはありません。さらに正当な理由なく、支給額が減額されたり、生活保護自体を打ち切られることもありません。
この権利が確実に保護されるために、もし福祉事務所が生活保護の申請を却下したり、生活保護の内容を変更したり、停止したり、生活保護それ自体を打ち切るという通告をしてきた場合、そして生活保護受給者がその決定に納得しない場合、決定を通告された翌日から60日以内であれば、県知事に不服申し立てを行うことができます。
しかし、禁止事項もあります。それは、自らの有している生活保護を受ける権利を他人に譲渡することは固く禁じられています。