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生活保護ーその他の加算その他の加算(障害者・在宅・放射線・介護)についてー生活保護
ここではその他の加算(障害者・在宅・放射線・介護)についてご説明いたします。
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・ 障害者加算
これは生活保護を受けている世帯の中で障害者がいる場合に加算して支給されることを指します。障害者として、この場合認定されるのは、国が定めた障害者等級の1級、2級、3級の人が該当します。
加算されるためには、証明として、身体障害者手帳や国民年金証書、医師の診断書などを提出しなければなりません。
・在宅患者加算
これは、在宅患者でも、結核を患っている患者やその他の病気でも、3ヶ月以上の治療を必要としている人が栄養補給をする時にかかる費用を考慮したときになされる加算です。
しかし、この加算には例外もあります。それは、内部障害者厚生施設に入所しているものは加算されることはありません。
・放射線障害者加算
この加算が適用される対象は、放射線に被曝した人で後遺症などによる障害があり、法律の定める基準を満たしている人です。
・介護料加算
これは、介護を必要としている人がその世帯にいる場合、介護人を頼んだり、家族が実際にその人の介護にあたる場合に対象となる加算の制度です。
・児童加算
これは実際に児童の養育にあたっている人に対して行われる加算のことを指します。
このとき、生活保護を受けている世帯の中に親がいないときには、児童の養育を行っている兄や姉に対して支給されることになります。
しかし、このときには、この養育にあたっている兄や姉に対しては、たとえ、未成年であってもこの児童養育加算の対象としてはカウントされることはありません。
また、児童がいたとしても、その子が児童福祉施設に入所している場合は、児童養育の実体がないということでこの加算対象からは除外されるということになります。