生活保護 ー申請の基準や条件まで教えます!ー

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生活保護ー介護扶助

介護扶助についてー生活保護

これは国が定める、介護レベルにおいて要介護もしくは要支援の基準を満たす人が生活保護を受けている世帯の中にいる場合に支給される扶助です。ですからこれは、全ての生活保護を受けている世帯に支給される扶助ではありません。

 

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基本的には介護保険と同レベルの扶助が受けられるということになります。この扶助に該当する人が世帯内にいる場合、その人は生活保護法指定介護機関にて、必要な介護を受けることとなります。

この扶助を受けるためには、対象となる人が要介護認定を受けることが必要になります。まず、要介護認定申請書を介護保険証と一緒にい町村役場の介護保険課に提出します。

すると役人もしくは、役所から委託された業者の人が家庭を訪門し、認定のための審査を行います。これに主治医の意見を踏まえ、介護認定審査会で要介護度を判断する事になります。

介護認定が下ると、申請の日から30日以内で通知書がきます。そして、指定居宅介護支援事業者と通知書をもとに相談し、ケアプランを作成します。そしてケアプランと通知書を持って、生活保護の担当員に申請することになります。

支給の方法ですが、基本的には介護の際のサービスという現物支給という形を取ることになります。

扶助の対象となるのは、在宅サービスだと、訪問介護、訪問リハビリテーション、デイサービス、通所リハビリテーション、訪門入浴介護、訪問看護介護、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、ショートステイ、短期入所療養介護、痴呆性老人グループハウス、有料老人ホーム入所者介護です。加えて、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、特例居宅介護サービス費、特例居宅介護計画費、高額サービス費が場合により、付け加わります。

また、施設サービスとしては、指定介護老人福祉施設、指定介護老人保険施設、指定介護療養型医療施設にかかる費用が支給されることになります。

しかし、最近では、特定施設入所者生活介護やユニット型特別介護といった新しい介護の形も出てきています。この場合に費用として含まれる、利用料については、この介護扶助では限界があるという問題も起こっています。

ただしこの問題点については現在、住宅扶助に含む形で支給するという対策がとられているようです。