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生活保護ー医療扶助医療扶助についてー生活保護
これは生活保護を受けている人、その人の家族の人が何らかの病気にかかったり、けがをした場合に医療機関で治療を受けるために必要な費用が含まれます。
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具体的には治療費や通院にかかる交通費、メガネやコルセットといった医療補助器具が含まれることになります。また、場合によっては、あんまやマッサージ、ハリ、灸もこの扶助対象になることもあります。
このとき、診療を受けるにあたり、金銭を支払う必要はありません。医療機関にかかる必要が出てきた場合、福祉事務所から福祉事務所から「医療券」と呼ばれるものを発行してもらいます。
本人申請は基本的に風邪などの数日の通院を必要とする場合になります。印鑑を持って福祉事務所へ行き、発行の申請を行います。
対して、医師申請は、担当医師が福祉事務所の交付する「医療継続要否意見書」に病名や全治について記入します。そして、申請が認められると、その治療期間中は毎月医療券が支給されることになります。
これをもって、国で指定されている生活保護指定医療機関に行き、診療を受けることとなります。医療内容についてですが、これは国民健康保険に加入している人と同様の医療を受ける権利があります。
基本的には、この医療扶助に関して、金銭の支給はありません。投薬や治療に伴う医療行為、または入院といった現物支給の形をとることになります。また、これは偶発的に必要とされる費用になります。ですから、毎月の支給ではなく、そのときになってはじめて支給されることになります。
ただし、自由に医者にかかることはできません。たとえば、一つの病気にかかって、担当の医師の診断に納得がいかないときに、ほかの病院へ行くことはできません。また、保険の対象とならない薬を受けることはできません。国民健康保険に加入している人はいったん、国保から脱退しなければなりません。
基本的には、生活保護指定医療機関で受診することとなりますが、急病にかかったなどの緊急事態については、ほかの病院で受診することは認められています。