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生活保護ー教育扶助教育扶助についてー生活保護
もし生活保護を受けている世帯に義務教育に相当する年齢の子供がいるときに、その子供が教育を受けられるために必要な経費が含まれます。
特に母子家庭の生活保護を求める方などの方には重要な事項だと思います。
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具体的には給食費や学用品を購入するための費用、修学旅行や林間学校にかかる費用が当てはまります。
この教育扶助も、基本的には毎月、金銭によって支給されることになります。 なので教育や学校に関するあらゆるものという訳ではありません。
また注意する点ですが、修学旅行費や校外活動費、体験学習費は教育扶助では支給されません。これらの経費は学校教育法25条および40条に基づき市町村が行う就学援助により支給されます。
教材費についても、毎月必要な費用とはみなされません。そのため、必要になったときに支給を求めることとなります。
最後にこの点は重要ですが、あくまでも、この教育扶助の適用範囲は義務教育、すなわち中学までであるという点です。ですから、高校以降の教育にかかる費用に関しては、教育扶助の対象外になってしまいます。
ただ教育扶助にはなりませんが、生業扶助として支給されるので生活保護の対象とならない訳ではございません。
この点は誤解されやすい方もいるかとは思いますので、ぜひ知っておきたいところです。
なかなかさまざまなカテゴリが存在していて、実際に生活保護について知りたい方も難しい点があると思われます。しかし、このサイトを通して生活保護に関する仕組みを知っていただければ幸いです。